監査役制度

機関設計の図解

監査役(会)設置会社(公開大会社)の概要

日本の監査役制度(図解)

《監査役制度》

  1. 監査役会の半数以上を社外監査役としなければならない。
  2. 常勤監査役を1名以上選任しなければならない。
  3. 取締役・会計参与・使用人等との兼任が禁止。
  4. 独任制である。

《主な監査役の権限》

  1. 取締役の職務の執行の監査(会社法381条1項)
  2. 取締役に対する事業報告請求権、会社業務・財産状況調査権(会社法381条2項)
  3. 子会社調査権(会社法381条3項)
  4. 取締役会への出席義務及び意見陳述義務(会社法383条1項)
  5. 取締役会の招集請求権及び招集権(会社法383条2項、3項)
  6. 取締役の違法行為差止請求権(会社法385条1項)
  7. 取締役と会社間の訴訟代表権(会社法第386条1項)
  8. 取締役等の責任一部免除に関する議案等の同意権(会社法425条3項、426条2項、427条3項)
  9. 被告取締役側への会社の補助参加に対する同意権(会社法849条3項)

《主な監査役会の権限》

  1. 監査役の選任に関する議案同意権、議題提案権、議案提出請求権(会社法343条)
  2. 会計監査人の解任権、選任・解任・不再任に関する議案の決定権(会社法340条、344条)
  3. 取締役から報告を受ける権限(会社法357条1項、2項)
  4. 会計監査人から報告を受ける権限(会社法397条1項、2項、3項)
  5. 会計監査人の報酬等に対する同意権(会社法399条1項、2項)

指名委員会等設置会社の概要

日本の監査役制度(図解)

《監査委員会制度》

  1. 監査委員会の過半数を社外取締役としなければならない。
  2. 会計参与・使用人等との兼任が禁止。

《主な監査委員会の権限》

  1. 取締役・執行役の職務の執行の監査(会社法404条2項1号)
  2. 取締役・執行役に対する事業報告請求権、会社業務・財産状況調査権(会社法405条1項)
  3. 子会社調査権(会社法405条2項)
  4. 監査委員は、取締役として取締役会の招集または招集請求権を持つ。(会社法366条)
  5. 取締役の違法行為差止請求権(会社法407条)
  6. 取締役・執行役と会社間の訴訟代表権(会社法408条)
  7. 取締役等の責任一部免除に関する議案等の同意権
    (会社法425条3項、会社法426条2項、会社法427条3項)
  8. 被告取締役側への会社の補助参加に対する同意権(会社法849条3項)
  9. 会計監査人の解任権、選任・解任・不再任に関する議案の決定権(会社法404条2項2号)
  10. 執行役から報告を受ける権限(会社法419条1項、3項)
  11. 会計監査人から報告を受ける権限(会社法397条1項、2項、5項)
  12. 会計監査人の報酬等に対する同意権(会社法399条1項、4項)

監査等委員会設置会社の概要

日本の監査役制度(図解)

《監査等委員会制度》

  1. 各委員会の委員の過半数を社外取締役としなければならない。
  2. 会計参与・使用人等との兼任が禁止。

《主な監査等委員会の権限》

  1. 取締役の職務の執行の監査(会社法399条の2第3項1号)
  2. 取締役に対する事業報告請求権、会社業務・財産状況調査権(会社法399条の3第1項)
  3. 子会社調査権(会社法399条の3第2項)
  4. 監査等委員は、取締役として取締役会の招集または招集請求権を持つ。(会社法366条、399条の14)
  5. 取締役の違法行為差止請求権(会社法399条の6)
  6. 取締役と会社間の訴訟代表権(会社法399条の7)
  7. 取締役等の責任一部免除に関する議案等の同意権(会社法425条3項、426条2項、427条3項)
  8. 被告取締役側への会社の補助参加に対する同意権(会社法849条3項)
  9. 監査等委員の選任に関する議案同意権、議題提案権、議案提出請求権(会社法344条の2)
  10. 会計監査人の解任権、選任・解任・不再任に関する議案の決定権(会社法399条の2第3項2号)
  11. 取締役から報告を受ける権限(会社法357条1項、3項)
  12. 会計監査人から報告を受ける権限(会社法397条1項、2項、4項)
  13. 会計監査人の報酬等に対する同意権(会社法399条1項、3項)
  14. 監査等委員である取締役の選任・解任・辞任についての意見陳述権、選定監査等委員による、監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任についての意見陳述権(会社法342条の2、399条の2)
  15. 監査等委員である取締役の報酬等についての意見陳述権、選定監査等委員による、監査等委員以外の取締役の報酬等についての意見陳述権(会社法361条6項、399条の2)
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